「三福ネコ」の商標の更新を却下されてから半月がたとうとしています。却下の理由は申請期限5日前に申請したことでした。これに要した費用43.600円の特許印紙。再度、申請はしなおしましたが、却下に対して弁明があるなら、30日以内に弁明書を提出することとありました。さらに、先に収めた43.600円は返還していただけるのかと尋ねると、そのうち返還に関する書類を送付するようなことをいわれましたが、行政のいうことは信じがたいことが多いので、一応弁明書を近々送付するつもりです。なぜ、そうするかというと行政というのは「弁明書」を提出しなかったということは、この処置に対して納得したというような見解を出して43.600円の特許印紙を返してくれないような気がするからです。はっきりと、弁明書でうっかり5日間も早く申請したことへのお詫びと返還に対する意思表示をしておいた方が無難だと考えたからです。そもそも行政というのは、変にコヅルイところがあるので、要注意しておいた方が、43.600円を取り返す権利が残るような気がしたからです。どうか、43.600円の特許印紙を故意に5日間早く提出したわけではなく、勘違いからおこったことであることをしっかりと弁明した方が自らの権利を守れるように思います。有名な言葉に「権利の上に眠れるものは法はこれを守らない」というローマ法以来の大原則に従うのが、43.600円を取り返せるように思っています。合掌